住宅取得時の登録免許税、減税措置を延長へ
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政府・与党は5日(2006.12. 5)、住宅にかかわる登録免許税の減税措置を延長する方針を固めた。住宅を取得したときに、所有権の保存登記をしたり、移転登記をしたりする際にかかる費用を半分以下に減免する措置で、来年3月末が期限切れだった。
住宅用家屋にかかわる登録免許税は、所有権の保存登記の際には、固定資産税評価額の0.4%、移転登記の際には2.0%、住宅ローンを借り入れたりして抵当権を設定する際には、借入額の0.4%かかることになっている。これを、それぞれ、0.15%、0.3%、0.1%に軽減する措置がとられている。例えば、1億円の評価額の住宅の移転登記をする際には、本来は200万円の税金支払いが必要だが、これが30万円で済む措置で、消費者への影響が大きい。
H15年度税制改正の不動産の登記にて、減税の特例が定められました。
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